
相続手続き | 大分相続遺言相談センター - Part 8
2023年08月02日
Q:遠方にある不動産の相続手続きについて司法書士の先生に伺いたい。(大分)
父の相続財産に父の出身地である東北の不動産がいくつか含まれていました。不動産相続の手続きは各地域の法務局で行わなければならないと聞き、大分から何度も行かなければならないのかと正直困っています。母はかなり前に亡くなっているため、相続人は私と弟と妹の3人ですが、私以外の2人は普段多忙なため大分の不動産と預貯金を相続させることにしました。どうしても必要であれば一度くらいは行ってもいいかなとは思いますが、売却することになった場合などは頻繁に通わなければならないのではないかと心配です。遠方にある不動産の相続手続きを大分の法務局でできたら非常に助かります。(大分)
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A:実際に不動産の所在地を管轄する法務局に行かなくても相続手続きをすることは可能です。
不動産を相続した際の相続登記申請は、その不動産の所在地を管轄する各法務局で行う必要がありますが、実際にその地域まで赴いて相続登記申請を行わなければならないというわけではありません。
不動産の相続登記申請には以下の3つの方法がありますのでご自身のご都合に合う方法で手続きをされると良いでしょう。
①窓口申請:対象地域の法務局が開局している時間帯に、実際に出向いて窓口で申請する方法です。
②オンライン申請:パソコン等のオンライン上で申請する方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。まず、申請用総合ソフトをインストールしてから登記申請書を作成して管轄先に送信します。
③郵送申請:登記申請書を作成してから郵送する方法です。パソコンが得意でない方などにはお勧めの方法ですが、申請内容にミスがあった場合などは郵送でのやりとりとなるため、余計な時間がかかってしまいます。少しでも余計な時間をかけないよう、返信用封筒を同封して簡易書留以上の方法で送付します。
不動産の登記申請は申請書の書き方においていくつか厳密な決まりがあり、不慣れな手続きでお困りの方もいらっしゃるかと思います。ご自身でお手続きを行なうことが不安な方、時間の取れない方、手続きが面倒という方は相続の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
大分相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大分相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年07月03日
Q:父の相続手続きをしていますが、法定相続分の割合が分からないので教えてください。(大分)
大分に住む父が亡くなりました。今は相続手続きを進めている段階なのですが、法定相続分の割合が分かりません。大分の実家で遺品整理をしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続人は母と長男である私と弟になりますが、弟は3年前に他界しています。弟には子供がいるため、その子どもが相続人になるようですが、このような場合の法定相続分の割合が分かりません。司法書士・行政書士の先生教えてください。(大分)
A:相続順位をご確認の上、法定相続分の割合を見ていきましょう。
相続では民法により法定相続人(遺産を誰が相続するのか)が定められています。配偶者が必ず相続人となり、配偶者以外の相続人は相続順位があり、法定相続分も変わってきます。まずは法定相続人となる人と順位を確認していきましょう。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位をご確認いただき、上位の人が存命している場合には順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位に該当する方がいない場合、もしくは既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続では、下記の法定相続分になります。
- お母様(配偶者):1/2
- ご相談者様(子):1/4
- 弟様のお子様(孫):1/4
弟様のお子様が2人以上いる場合、お子様の人数で1/4の財産を割ります。
なお、上記の法定相続分で相続しなければならない訳ではなく、法定相続人全員での話し合いである遺産分割協議によって分割内容を決める事もできます。
相続ではご状況によって法定相続分の割合なども変わってきますので、法定相続人や法定相続分の割合が分からないという場合には相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
大分相続遺言相談センターでは、大分の皆様の相続を親身にサポートいたします。大分周辺で相続の専門家をお探しの方は、当センターにご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2023年06月02日
Q:父の遺産相続で財産が不動産しかありません。兄弟でうまく分けるにはどうしたら良いでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(大分)
先日大分の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母が亡くなってから父は身体こそ元気だったのですが、やはり年齢もあり心配だったので私は実家の近くに住んで父の様子を見に行ったりしていました。弟は大分県外に住んでいるので遺産相続の手続きも私が中心になって進めている状態です。
父は預金はほとんど生活費で使ってしまっていたので遺産としては自宅とアパート2棟があります。
弟とは仲は悪くないのですが不動産だと預金のように分けることができないのでどうやって分けるのが良いのか司法書士の先生に相談できればと思います。(大分)
A:遺産相続において財産が不動産だけの場合でも分割する方法はございます。
遺産相続において遺言書が残されている場合には遺言書の内容に沿って遺産分割を行いますので、まずは遺言書が残されていないか確認してみましょう。ここでは遺言書が残されていなかった場合で、遺産が不動産しかないときにどのような分割方法があるか説明いたします。
被相続人(今回はお父様)が亡くなると残された財産は相続人の共有財産となります。それを遺産分割によって相続人で分けていきますが、この時の話し合いを遺産分割協議と呼んでいます。ご相談者様のお父様の残された不動産も現在ではご相談者様と弟様のお二人の財産となりますのでお二人で話し合って遺産分割を行います。
なお、ご相談者様のケースではまずはお父様のご自宅とアパートの評価を行ってから遺産分割についてご兄弟間で相談されることをお勧めします。
分割の方法には以下のような方法があります。
代償分割:相続人のうち一人または何人かが遺産を相続し、残りの相続人に代償金や代償財産を支払う方法
この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるのが利点です。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえるでしょう。財産を相続した相続人が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があることが注意点です。
現物分割:遺産をそのままの形で分割する方法
今回のご相談者様のケースで考えると、お兄様がご自宅、弟様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になるというのが利点です。しかし不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。
換価分割:遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法
遺産相続ではご家庭ごとの事情があります。大分相続遺言相談センターではお客様のお話を丁寧にお伺いしてより良い相続のお手伝いをさせていただきます。大分にお住まいの方は是非当事務所の無料相談をご利用ください。
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