相談事例

相続手続き | 大分相続遺言相談センター - Part 7

大分の方より相続に関するご相談事例

2022年10月04日

Q:司法書士の先生に伺います。相続人は家族のみになりますが、遺産分割協議書を作成する必要はありますか?

大分市に住んでいる父が亡くなりました。父は長期にわたり闘病をしていたので、家族もある程度覚悟をしており、葬儀や遺産相続についても父から話を聞いていました。父の相続について、口頭では内容を聞いていましたが遺言書は見つからなかったため、相続人全員で遺産分割協議をすることになりました。相続財産は父が住んでいた大分市の自宅と預貯金が数百万円のみなので、遺産分割協議もスムーズに進むと思われます。相続人が家族のみで、遺産分割も揉めることなくまとまった場合、遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?(大分)

A:相続手続きをスムーズに進める為にも遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

遺言書がある相続の場合は遺言書の内容通りに相続手続きを進めていきますが、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人全員が合意した遺産分割の内容を書面(遺産分割協議書)にまとめます。相続手続きを進めていく上で、遺言書が無い場合には遺産分割協議書が必要になる場面があります。また将来、今回の相続において相続人同士でトラブルが発生する事を想定して、相続人全員の安心のためにも遺産分割協議を作成することをおすすめいたします。相続では多額な財産を取得することになりますので、揉め事になりやすい状況でもあります。日頃から仲が良く、コミュニケーションがとれている家族間であってもトラブルになる場合もあります。今後、そういった事態が発生した際に、遺産分割協議書が作成してあれば、相続人全員が合意した内容を再確認することがでます。

【遺産分割協議書が必要となる場面】(遺言書がない場合)

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続税の申告
  • 被相続人の金融機関の預貯金口座が多い
    (遺産分割協議書がない場合、金融機関ごとに所定用紙へ相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル防止のため

今後の安心と、相続手続きをスムーズに進める為にも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
相続は、経験したことがない方が大半で、不慣れであるのは当然です。相続手続きは相続人の調査から財産の調査、遺産分割協議など手続きも複雑で相続人の負担も多いです。思わぬところでトラブルになる事もあり、予想以上に時間を要してしまうこともあります。大分で相続について少しでもご不安な方はぜひ一度、大分相続遺言相談センターにご相談ください。
大分相続遺言相談センターでは、大分の地域に詳しい相続の専門家が大分の皆さまの相続手続きをサポートさせていただいております。大分にお住まいで遺産相続に関するご相談なら、大分相続遺言相談センターの専門家にお任せください。初回のご相談は完全無料となっておりますので、どうぞお気軽にお活用ください。

大分の方から相続に関するご相談

2022年09月01日

Q:相続手続きに必要となる期間はおおよそどれくらいでしょうか?(大分)

父が先日、大分市内の病院で亡くなりました。母は大分市内の自宅で一人暮らしをしており、私は一人っ子で仕事のある福岡で暮らしていました。しかし、父が亡くなる数カ月前から体調が優れなかったことから、私は仕事を休職して大分の実家に滞在している状況です。

相続の手続きをするにあたり、母は高齢のため手続きの多くを私が進めなければなりません。相続手続きが終わり、母も落ち着いたところで私は復職し福岡に戻ろうと考えています。相続手続きに必要となる期間はおおよそどれくらいでしょうか。相続が必要となる財産は、自宅と預金くらいです(大分)

A:相続手続きの期間は、その財産の種類により違ってきます。

相続の手続きの期間は、その財産の種類によって違ってきます。今回は、建物や土地などの不動産と預金・株などの金融資産の相続期間について説明します。

<不動産の手続き>
手続き期間:資料の収集に12ヶ月、法務局に申請してから2週間程
相続手続きの流れ:不動産の名義変更(被相続人→相続人)
必要書類:戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類

<金融資産の相続手続き>
手続き期間:資料収集に12ヶ月、金融機関での処理に2~3週間程度
相続手続きの流れ:口座の名義変更(被相続人→相続人)もしくは解約→相続人へと分配
必要書類:戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等

一般的な手続きとして上記2つの相続手続きについて紹介しましたが、自筆証書遺言書が存在する場合、相続人の中に行方不明の人、もしくは未成年者がいる場合では、別途家庭裁判所への手続きも必要となりさらに時間を要することもあります。

大分相続遺言相談センターでは、大分をはじめ大分周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を、豊富な知識と経験を持つ司法書士が全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料です。大分をはじめ大分周辺にお住まいの皆様、どんなに些細なことでもまずはお気軽に大分相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

大分の方から相続に関するご相談

2022年08月03日

Q:実の母の再婚相手が亡くなりました。私はその人の相続人になるのか司法書士の先生に伺いたいです(大分)

義理の父の相続についてご相談があり問い合わせいたしました。私の幼いころに父と死別した母は、私が25歳の時に1年前に出会った人と再婚しました。苦労した母が幸せになったのはとても喜ばしいことではありましたが、すでに成人していて私自身にも大分から離れたところに家庭があったこともあり、義理の父とは会わずじまいのまま、母とも疎遠になっていました。

1カ月前に大分に住む義理の父の妹さんから連絡があり、義理の父が亡くなったことを知らされました。どうやら母は軽い認知症を患っており、私にも連絡できない状況だったようです。妹さんから「あなたは相続人だから、相続手続きを行ってほしい」と頼まれたものの、あったこともない義理の父の相続人であるとも思えません。実母の再婚相手の法定相続人になることはあるのでしょうか(大分)

A:養子縁組していない限り、再婚相手の方の法定相続人にはなりません。

結論から申し上げますと、ご相談内容から察するにご相談者様は再婚相手の方の相続人であるケースは限りなく低いかと思われます。
民法では子供は第一順位にあたり法定相続人となりますが、子とされるのはあくまで亡くなった人の実子か養子です。お母様が再婚した時点でご相談者様は成人ですので、「養子縁組届」を義理のお父様とともに自署押印し、届け出ていない限り養子にはなりません。ご自身のことなので手続きしているかはお分かりかと思いますが、一度もお会いせずに養子になることは考えにくいでしょう。養子ではない限り法定相続人にはあたりません。

ただし婚姻関係にあったお母様は法定相続人になりますが、認知症を発症しているとなるとご自身で手続きを進めることは難しいかと思われます。その場合、成年後見人をたてて手続きを進める方法がありますが、疎遠になっていたとはいえご自身のお母様のことなので、一度、義理の叔母様と話し合ってみてはいかがでしょうか。

大分相続遺言相談センターでは、大分を始め大分近郊の皆さまからの相続に関するご相談をお受けしております。初回は無料でご相談を行っておりますので、お気軽に大分相続遺言相談センターへとお立ち寄りください。大分の皆さまのお越しを所員一同心よりお待ち申し上げております。

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