相談事例

相続手続き | 大分相続遺言相談センター - Part 9

大分の方から相続に関するご相談

2022年05月06日

Q:不動産を相続したのですが、名義変更の仕方について司法書士の先生に教えていただきたいです。(大分)

大分に住む50代の会社員です。先月80歳目前であった父が大分市内の病院にて亡くなりました。父は相続財産として大分にある実家と大分市内にある父名義の不動産を遺しました。母は数年前に他界したため、相続人はおそらく私と妹になります。不動産を相続したら父の名義から自分の名義に変更しなくてはいけないと思うのですが、初めてのことだらけで何から手を付ければよいのか分かりません。そこで司法書士の先生に不動産の名義変更について教えていただきたいです。なお父は遺言書を遺していませんでした。(大分)

A:不動産の名義変更についてご説明いたします。

この度は大分相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

被相続人の財産である不動産を相続人が取得した場合、不動産の名義変更手続きを行う必要があります。売却を検討している場合でも名義変更手続きをしないことには行えません。なお名義変更手続きを行うことにより、第三者に対して主張することも可能となります。

遺言書が遺されている場合には遺言書の内容に沿って手続きを行ってください。遺言書が遺されていなかった場合には、以下にて名義変更手続きの流れについてご説明いたしますのでご参照ください。

【名義変更手続きの流れ】

  1. 遺産分割協議を相続人全員で行う

相続財産である不動産の分割方法を決め、相続人全員で署名と実印で押印した遺産分割協議書を作成する。

  1. 名義変更申請時に必要となる添付書類を揃える

・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・住民票
・相続関係説明図
・固定資産評価証明書

  1. 登記申請書の作成
  2. 法務局にて必要書類を提出する

ご自身で名義変更を行うことはもちろん可能ですが、例えば行方不明の相続人がいる場合や、未成年の相続人がいる場合には手続きが複雑化する恐れがあるため専門家に依頼したほうが円滑に進みます。

また名義変更の手続きを行う際には添付書類を集める必要があり、多くの時間や手間を要します。お仕事などで忙しい方やご自身で申請することが不安とお考えの方は、専門家にご相談することをおすすめします。

大分相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、大分エリアの皆様をはじめ、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。大分相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、大分の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは大分相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。

大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

大分の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:司法書士の先生にご質問があります。相続手続きを終えるまでの期間はどの程度必要になるでしょうか。(大分)

司法書士の先生、はじめまして。先日のことですが、大分の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には大分の実家と祖父から受け継いだ土地、それといくらかの預貯金があり、相続人として相続することになるのは子供である私です。
葬儀のほうも大分の実家で無事に済ませることができたので相続手続きを始めたいところなのですが、大分から離れたところに住んでいるため、まとまった休みをとってからにしようと考えています。
そのためにも相続手続きを終えるまでにかかる期間を知っておきたいので、司法書士の先生、教えていただけないでしょうか?(大分)

A:相続手続きを終えるまでの期間は、相続した財産の種類によって変動します。

被相続人から相続した財産の種類によって必要となる相続手続きは異なってくるため、手続きを終えるまでの期間も当然のことながら違いが生じます。
ご相談者様は不動産(大分のご実家と土地)と預貯金を相続されるとのことですので、今回はそのふたつに絞ってご説明いたします。

まずは不動産に関する手続きですが、現在の所有者である被相続人の名義からご自身へ変更する必要があります。
申請に必要となる戸籍謄本一式と住民票(相続する人と被相続人の除票)、固定資産税評価証明書等を用意し、不動産の住所地を管轄する法務局で手続きを行います。この手続きにかかる期間は必要書類の収集に約1~2か月、申請してからは約2週間といったところでしょう。

次に預貯金に関する手続きですが、こちらは名義変更ではなく、被相続人の口座を解約してご自分の口座に振り込んでもらうのが一般的です。手続きに際して必要となる書類は戸籍謄本一式、金融機関の相続届等などになります。金融機関によって必要となる書類は異なる場合があるため、あらかじめHP等で確認しておくと手続きがスムーズです。
預貯金に関する手続きも不動産同様、必要書類の収集に約1~2か月、金融機関の処理に約2~3週間かかるとみておくと良いでしょう。

今回は相続人がご相談者様だけとのことですが、複数名いる場合には上記のほかに「遺産分割協議書」が必要になります。遺産分割協議書とは相続人全員で遺産について話し合い、合意に至った内容をとりまとめて作成する書類であり、相続人全員で署名・押印をして完成させます。
遺言書のない相続では必ず作成しなければなりませんが、遺言書がある相続の場合にはその内容に沿って相続手続きを進めることになるので作成は不要です。

それぞれの相続手続きにかかる期間は上記の通りですが、あくまでも目安であり、状況等によっては思った以上に時間がかかることも予想されます。
現在、相続手続きを進めている方で「早く手続きを済ませたい」「自分でやるのは面倒」とお考えの際は、大分相続遺言相談センターの無料相談をぜひご活用ください。

無料相談の段階から相続・遺言書作成に精通した司法書士が対応し、大分をはじめ大分周辺の皆様のお悩みやお困り事を解決できるよう全力でサポートいたします。
大分相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、大分の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

大分の方からいただいた相続のご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続財産は法定相続分どおりに分割しなくてはいけないのでしょうか?(大分)

現在、大分に住んでいる60代主婦です。先月、大分市内の病院で闘病中だった兄が亡くなりました。無事に大分にある実家にて葬儀を終え、遺品の整理をしましたが、特に兄は遺言書を残しているようではありませんでした。両親は既に他界しており、兄には奥さんがいますが子供はいません。そのため相続人は、おそらく兄の奥さんと妹の私のふたりです。しかし、兄の奥さんはとても自由な方であまり家にいることがなかったため、兄の面倒は基本的に私が見ていました。現在の相続手続きに関することも奥さんはなにもせず私が行っています。

そこで相続手続きに関して疑問に思うことが一点あります。相続財産は法定相続分どおりに分割しなくてはいけないのでしょうか?相続財産を法定相続分どおりに分割するとなると、何もしていない兄の奥さんに兄の財産が半分以上も持っていかれてしまうということなり、私は納得いきません。ぜひ司法書士の先生に教えていただきたいです。(大分)

 

A:相続人同士が合意していれば、法定相続分どおりに分割する必要はありません。

この度は、大分相続遺言相談センターへお問合せありがとうございます。

法定相続分は法律で定められているものですが、強要するものではなく、あくまで「目安」として扱われます。遺産分割協議を相続人同士で行う際、初めて相続する方がほとんどでしょう。そのためどのように分割すればよいか分からず、また協議で争いが起こらないようにするために、「目安としてこのように分けるといいですよ」と定めたものが法定相続分になります。

法律上規定されている法定相続分は下記のとおりです。

・配偶者
・第一順位:子・孫 (配偶者と子供が相続人の場合…配偶者1/2 、子供1/2
・第二順位:親・祖父母 (配偶者と親・祖父母の場合…配偶者2/3、親・祖父母1/3)
・第三順位:兄弟姉妹 (配偶者と兄弟姉妹の場合…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 

遺産分割協議は相続人全員が合意していれば、基本的には自由に分割方法や内容を決定することができます。
ただし遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停になった場合には、原則として法定相続分を目安として分割することになります。

大分相続遺言相談センターでは落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。大分相続遺言相談センターでは相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な大分トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

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