
2022年11月02日
Q:大分で亡くなった母の相続手続きで戸籍がいると言われました。直近の戸籍だけではだめなのでしょうか。司法書士の先生教えて下さい。 (大分)
大分で同居していた母が先日亡くなりました。父は8年ほど前に亡くなっていて、二人姉妹である妹と一緒に相続手続きを進めています。そんな中、大分の銀行へ手続きに行った時に、母の通帳や印鑑だけでは手続きができませんでした。銀行の人から、亡くなった母と相続人である自分たちの戸籍が必要だということを聞きましたが、母の戸籍は今までのものを全部用意してほしいというようなことを言っていた気がします。
その場でちゃんと確認できなかったので、大分の司法書士の方に相続手続きに必要な戸籍について教えていただきたいです。(大分)
A:相続手続きには、被相続人(亡くなられたお母様)の出生から死亡までのすべての戸籍を用意する必要があります。
相続手続きには、被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要となります。
戸籍には、被相続人の親・兄弟・結婚歴・離婚歴・子・死亡した家族・養子など、すべてが記録されており、被相続人の出生から死亡までの戸籍を追うことで、ほかに相続人はいないかどうか確認することができます。もしもお母様に生き別れた子などがいた場合には、ご相談者様と妹様のほかにも相続人がいらっしゃることになるため、早めの準備が大切です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を用意するにあたり、戸籍の収集は被相続人がこれまでに籍を置いていたすべての役所へ請求します。戸籍を追う中で転籍をしていることがわかれば、その所在地を管轄する役所へ戸籍を請求しなければなりません。転籍地が遠方の場合には、各役所に問い合わせて郵送などで取り寄せが可能かどうか確認しましょう。
生きている中で多くの人が複数回転籍を経験するものです。役所への請求や問い合わせは平日のみ受け付けているという場合が多いため、時間的な制限もあり手続きが思うように進まずに悩まれる方は多くいらっしゃいます。
大分相続遺言相談センターでは、大分のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。大分相続遺言相談センターでは大分の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、大分相続遺言相談センターでは大分の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年10月04日
Q:司法書士の先生に伺います。相続人は家族のみになりますが、遺産分割協議書を作成する必要はありますか?
大分市に住んでいる父が亡くなりました。父は長期にわたり闘病をしていたので、家族もある程度覚悟をしており、葬儀や遺産相続についても父から話を聞いていました。父の相続について、口頭では内容を聞いていましたが遺言書は見つからなかったため、相続人全員で遺産分割協議をすることになりました。相続財産は父が住んでいた大分市の自宅と預貯金が数百万円のみなので、遺産分割協議もスムーズに進むと思われます。相続人が家族のみで、遺産分割も揉めることなくまとまった場合、遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?(大分)
A:相続手続きをスムーズに進める為にも遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
遺言書がある相続の場合は遺言書の内容通りに相続手続きを進めていきますが、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人全員が合意した遺産分割の内容を書面(遺産分割協議書)にまとめます。相続手続きを進めていく上で、遺言書が無い場合には遺産分割協議書が必要になる場面があります。また将来、今回の相続において相続人同士でトラブルが発生する事を想定して、相続人全員の安心のためにも遺産分割協議を作成することをおすすめいたします。相続では多額な財産を取得することになりますので、揉め事になりやすい状況でもあります。日頃から仲が良く、コミュニケーションがとれている家族間であってもトラブルになる場合もあります。今後、そういった事態が発生した際に、遺産分割協議書が作成してあれば、相続人全員が合意した内容を再確認することがでます。
【遺産分割協議書が必要となる場面】(遺言書がない場合)
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税の申告
- 被相続人の金融機関の預貯金口座が多い
(遺産分割協議書がない場合、金融機関ごとに所定用紙へ相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブル防止のため
今後の安心と、相続手続きをスムーズに進める為にも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
相続は、経験したことがない方が大半で、不慣れであるのは当然です。相続手続きは相続人の調査から財産の調査、遺産分割協議など手続きも複雑で相続人の負担も多いです。思わぬところでトラブルになる事もあり、予想以上に時間を要してしまうこともあります。大分で相続について少しでもご不安な方はぜひ一度、大分相続遺言相談センターにご相談ください。
大分相続遺言相談センターでは、大分の地域に詳しい相続の専門家が大分の皆さまの相続手続きをサポートさせていただいております。大分にお住まいで遺産相続に関するご相談なら、大分相続遺言相談センターの専門家にお任せください。初回のご相談は完全無料となっておりますので、どうぞお気軽にお活用ください。
2022年09月01日
Q:相続手続きに必要となる期間はおおよそどれくらいでしょうか?(大分)
父が先日、大分市内の病院で亡くなりました。母は大分市内の自宅で一人暮らしをしており、私は一人っ子で仕事のある福岡で暮らしていました。しかし、父が亡くなる数カ月前から体調が優れなかったことから、私は仕事を休職して大分の実家に滞在している状況です。
相続の手続きをするにあたり、母は高齢のため手続きの多くを私が進めなければなりません。相続手続きが終わり、母も落ち着いたところで私は復職し福岡に戻ろうと考えています。相続手続きに必要となる期間はおおよそどれくらいでしょうか。相続が必要となる財産は、自宅と預金くらいです(大分)
A:相続手続きの期間は、その財産の種類により違ってきます。
相続の手続きの期間は、その財産の種類によって違ってきます。今回は、建物や土地などの不動産と預金・株などの金融資産の相続期間について説明します。
<不動産の手続き>
手続き期間:資料の収集に1~2ヶ月、法務局に申請してから2週間程
相続手続きの流れ:不動産の名義変更(被相続人→相続人)
必要書類:戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類
<金融資産の相続手続き>
手続き期間:資料収集に1~2ヶ月、金融機関での処理に2~3週間程度
相続手続きの流れ:口座の名義変更(被相続人→相続人)もしくは解約→相続人へと分配
必要書類:戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等
一般的な手続きとして上記2つの相続手続きについて紹介しましたが、自筆証書遺言書が存在する場合、相続人の中に行方不明の人、もしくは未成年者がいる場合では、別途家庭裁判所への手続きも必要となりさらに時間を要することもあります。
大分相続遺言相談センターでは、大分をはじめ大分周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を、豊富な知識と経験を持つ司法書士が全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料です。大分をはじめ大分周辺にお住まいの皆様、どんなに些細なことでもまずはお気軽に大分相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2022年08月03日
Q:実の母の再婚相手が亡くなりました。私はその人の相続人になるのか司法書士の先生に伺いたいです(大分)
義理の父の相続についてご相談があり問い合わせいたしました。私の幼いころに父と死別した母は、私が25歳の時に1年前に出会った人と再婚しました。苦労した母が幸せになったのはとても喜ばしいことではありましたが、すでに成人していて私自身にも大分から離れたところに家庭があったこともあり、義理の父とは会わずじまいのまま、母とも疎遠になっていました。
1カ月前に大分に住む義理の父の妹さんから連絡があり、義理の父が亡くなったことを知らされました。どうやら母は軽い認知症を患っており、私にも連絡できない状況だったようです。妹さんから「あなたは相続人だから、相続手続きを行ってほしい」と頼まれたものの、あったこともない義理の父の相続人であるとも思えません。実母の再婚相手の法定相続人になることはあるのでしょうか(大分)
A:養子縁組していない限り、再婚相手の方の法定相続人にはなりません。
結論から申し上げますと、ご相談内容から察するにご相談者様は再婚相手の方の相続人であるケースは限りなく低いかと思われます。
民法では子供は第一順位にあたり法定相続人となりますが、子とされるのはあくまで亡くなった人の実子か養子です。お母様が再婚した時点でご相談者様は成人ですので、「養子縁組届」を義理のお父様とともに自署押印し、届け出ていない限り養子にはなりません。ご自身のことなので手続きしているかはお分かりかと思いますが、一度もお会いせずに養子になることは考えにくいでしょう。養子ではない限り法定相続人にはあたりません。
ただし婚姻関係にあったお母様は法定相続人になりますが、認知症を発症しているとなるとご自身で手続きを進めることは難しいかと思われます。その場合、成年後見人をたてて手続きを進める方法がありますが、疎遠になっていたとはいえご自身のお母様のことなので、一度、義理の叔母様と話し合ってみてはいかがでしょうか。
大分相続遺言相談センターでは、大分を始め大分近郊の皆さまからの相続に関するご相談をお受けしております。初回は無料でご相談を行っておりますので、お気軽に大分相続遺言相談センターへとお立ち寄りください。大分の皆さまのお越しを所員一同心よりお待ち申し上げております。
2022年07月01日
Q:不動産しかない相続財産を2人で分ける方法について、司法書士の先生に教えていただきたいです。(大分)
司法書士の先生、相続のことでご相談があります。
大分で一人暮らしをしていた父が先日亡くなり、私と弟の2人で父の財産を相続することになりました。父には一人暮らしをしていた大分の実家のほかに大分から離れた場所に建つアパートが一棟あったのですが、どのように分ければ良いのかで悩んでいます。
母が亡くなってから父の世話は近くに住む私がしていましたし、家族の思い出が詰まった大分の実家だけは何があっても売却したくありません。相続財産が不動産しかない場合の分割方法について教えていただけると助かります。(大分)
A:相続財産が不動産のみの場合でも、お2人で分割することは可能です。
相続財産が不動産のみの場合における分割方法をお伝えする前に、まずはお父様の遺言書の有無を確認してみましょう。相続において遺言書の内容は何よりも優先されるものですので、遺言書があればその内容に沿って相続するだけで問題ありません。
大分のご実家を捜索した結果、遺言書が見つからなかった場合は、お父様の財産をどのように分割するかを相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
今回のケースでは容易に分割できない不動産のみが相続財産とのことですので、分割する方法としては以下の3つが挙げられます。
- 不動産そのものを分割する「現物分割」
- 単独で相続し、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」
- 不動産を売却・現金化して分割する「換価分割」
不動産評価額が同一でないことから不満が出る可能性もありますが、ご相談者様と弟様が納得できるようであれば「現物分割」がもっとも簡単な分割方法だといえるでしょう。
たとえば、大分のご実家は近くに住むご相談者様が、大分から離れた場所に建つアパートは弟様が相続するという形です。そうすれば相続財産を分割するにあたり、大分のご実家を売却せずに済みます。
相続人のどなたかが相続財産となる不動産に居住しているのであれば、単独で相続してその分の代償金を他の相続人に支払う「代償分割」も有効な方法だといえるでしょう。
しかしながらこの方法ですと単独で相続する方に代償金を支払う資金が必要となるため、金銭的な負担が大きく圧し掛かることになります。
いずれの方法を選択するにせよ、弟様と話し合う前にまずは大分のご実家とアパート一棟の価値について調査されることをおすすめいたします。
大分相続遺言相談センターでは、大分をはじめ大分周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を、豊富な知識と経験を持つ司法書士が全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料です。大分をはじめ大分周辺にお住まいの皆様、どんなに些細なことでもまずはお気軽に大分相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
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