相談事例

大分の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:司法書士の先生にご質問があります。相続手続きを終えるまでの期間はどの程度必要になるでしょうか。(大分)

司法書士の先生、はじめまして。先日のことですが、大分の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には大分の実家と祖父から受け継いだ土地、それといくらかの預貯金があり、相続人として相続することになるのは子供である私です。
葬儀のほうも大分の実家で無事に済ませることができたので相続手続きを始めたいところなのですが、大分から離れたところに住んでいるため、まとまった休みをとってからにしようと考えています。
そのためにも相続手続きを終えるまでにかかる期間を知っておきたいので、司法書士の先生、教えていただけないでしょうか?(大分)

A:相続手続きを終えるまでの期間は、相続した財産の種類によって変動します。

被相続人から相続した財産の種類によって必要となる相続手続きは異なってくるため、手続きを終えるまでの期間も当然のことながら違いが生じます。
ご相談者様は不動産(大分のご実家と土地)と預貯金を相続されるとのことですので、今回はそのふたつに絞ってご説明いたします。

まずは不動産に関する手続きですが、現在の所有者である被相続人の名義からご自身へ変更する必要があります。
申請に必要となる戸籍謄本一式と住民票(相続する人と被相続人の除票)、固定資産税評価証明書等を用意し、不動産の住所地を管轄する法務局で手続きを行います。この手続きにかかる期間は必要書類の収集に約1~2か月、申請してからは約2週間といったところでしょう。

次に預貯金に関する手続きですが、こちらは名義変更ではなく、被相続人の口座を解約してご自分の口座に振り込んでもらうのが一般的です。手続きに際して必要となる書類は戸籍謄本一式、金融機関の相続届等などになります。金融機関によって必要となる書類は異なる場合があるため、あらかじめHP等で確認しておくと手続きがスムーズです。
預貯金に関する手続きも不動産同様、必要書類の収集に約1~2か月、金融機関の処理に約2~3週間かかるとみておくと良いでしょう。

今回は相続人がご相談者様だけとのことですが、複数名いる場合には上記のほかに「遺産分割協議書」が必要になります。遺産分割協議書とは相続人全員で遺産について話し合い、合意に至った内容をとりまとめて作成する書類であり、相続人全員で署名・押印をして完成させます。
遺言書のない相続では必ず作成しなければなりませんが、遺言書がある相続の場合にはその内容に沿って相続手続きを進めることになるので作成は不要です。

それぞれの相続手続きにかかる期間は上記の通りですが、あくまでも目安であり、状況等によっては思った以上に時間がかかることも予想されます。
現在、相続手続きを進めている方で「早く手続きを済ませたい」「自分でやるのは面倒」とお考えの際は、大分相続遺言相談センターの無料相談をぜひご活用ください。

無料相談の段階から相続・遺言書作成に精通した司法書士が対応し、大分をはじめ大分周辺の皆様のお悩みやお困り事を解決できるよう全力でサポートいたします。
大分相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、大分の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

大分の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:内縁関係にある女性に財産を残したいと考えていますが、遺言書を作成すれば実現できるでしょうか。司法書士の先生、ご回答願います。(大分)

私は大分在住の60代会社員です。学生結婚をした妻とは10年前に離婚し、現在は内縁関係にある女性と大分のマンションで仲睦まじく暮らしています。
これまでに何度か籍を入れようと彼女に持ち掛けたことがありますが、彼女としては元妻との間にもうけた娘の存在が気になるようです。そうした理由から内縁関係のままでいるのですが、私自身が大きく体調を崩したこともあって、自分の財産をどうするかについて考えるようになりました。
内縁関係にある女性には生活面だけでなく精神的にも支えてもらっているので、できれば私の財産はすべて彼女に渡したいと思っています。遺言書を作成すれば相続人以外にも財産を残せると聞いたのですが、本当なのでしょうか?司法書士の先生にご回答いただきたいです。(大分)

A:遺言書を作成すれば、相続人以外の方にも財産を残すことは可能です。

ご相談者様がお聞きした通り、遺言書を作成すればご自分の財産を相続人以外の方に残すことができます。本来であれば内縁関係にある女性にはご相談者様の財産を相続する権利はありませんが、相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容です。
遺言書において内縁関係にある女性に財産を残す旨の意思表示をしておけば、実現させることが可能です。

しかしながらご相談者様には元奥様との間にお子様がいらっしゃるとのことですので、内縁関係にある女性に全財産を残す遺言書を作成してしまうとトラブルに発展する恐れがあります。
なぜならご相談者様が亡くなった場合、お子様は法定相続人となり、相続財産を最低限受け取れる「遺留分制度」の権利を有します。それゆえこの制度によって定められた割合を侵害した遺贈を行ってしまうと、内縁関係にある女性はお子様からその分を請求される可能性が考えられます。
ご自身が亡くなった後で内縁関係にある女性が困ることがないよう、その辺を考慮した遺言書を作成するよう心がけましょう。

また、遺言書が無効になるような事態を避けるためにも、「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。公正証書遺言は公証役場にて公証人が遺言者の口述内容をもとに作成する遺言書で原本はその場で保管されるため、方式により無効となる心配はもちろんのこと、紛失や改ざん等のリスクもありません。
さらに、遺言内容を実現するために必要な各種手続きを執行してくれる「遺言執行者」を遺言書において指定しておけば、内縁関係にある女性の助けとなってくれることでしょう。

大分相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。大分にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、大分相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
大分の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士ならびにタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

大分の方より相続放棄についてのご相談

2022年01月07日

Q:父には結構な額の借金があるようです。今すぐ相続放棄できるものなのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(大分)

司法書士の先生、はじめまして。私は大分にある実家で父と同居している40代女性です。

5年間に母が亡くなったことを受けて大分の実家に戻ってきたのですが、同居しているうちに父が大分の消費者金融から結構な額の借金をしていることに気づきました。

父が亡くなった場合、相続人となるのは私と弟です。将来的なことも考えて厳しく問い質したいところではありますが、父の性格を考えると絶対に口を割ることはないと思います。

つい最近相続を経験した友人の親も借金があったようで、相続放棄をしたという話を聞きました。私も金額のわからない父の借金を弁済することになるくらいなら、相続放棄をしたいと考えています。

司法書士の先生、今すぐにでも相続放棄をすることは可能でしょうか?(大分)

A:お父様の借金について相続放棄ができるのは、相続開始後となります。

ご相談者様のように、将来的に発生するだろう相続でご自身が借金を弁済することが明らかになっている場合、すぐにでも相続放棄をしたいいう気持ちはよくわかります。

しかしながら相続放棄は被相続人の財産を相続する方法のひとつであるため、手続きを行うことができるのは相続開始後となります。よって、お父様の借金について現時点で相続放棄をすることは残念ながらできません。

なお、将来的にお父様の相続が発生した際に相続放棄をする場合、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申述を行う必要があります。この期限を過ぎると「単純承認」したものとみなされ、お父様の借金を含めた全財産を相続することになってしまいます。相続放棄の手続きは期限までに必ず完了させるよう、くれぐれも注意しましょう。

今回のケースではお父様の相続人となる方はご相談者様と弟様とのことですので、ご相談者様が相続放棄をすると相続財産は弟様がお一人で承継することになります。場合によっては弟様との仲がこじれる可能性があるため、お父様の借金については前もって話しておいたほうが良いかもしれません。

相続放棄は被相続人に借金などの負債があった場合に選択される方法ではありますが、必ずしも相続放棄をしたほうが良いとは限りません。後になって悔やむことがないよう、相続放棄を検討されている大分ならびに大分近郊の皆様におかれましては、大分相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。

大分相続遺言相談センターでは初回無料相談の段階から相続放棄に詳しい司法書士が担当し、お客様のお悩みやお困り事をお伺いしたうえで最善の解決方法をご提案させていただきます。

大分相続遺言相談センターの司法書士・スタッフ一同、大分ならびに大分近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

大分の方からいただいた相続のご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続財産は法定相続分どおりに分割しなくてはいけないのでしょうか?(大分)

現在、大分に住んでいる60代主婦です。先月、大分市内の病院で闘病中だった兄が亡くなりました。無事に大分にある実家にて葬儀を終え、遺品の整理をしましたが、特に兄は遺言書を残しているようではありませんでした。両親は既に他界しており、兄には奥さんがいますが子供はいません。そのため相続人は、おそらく兄の奥さんと妹の私のふたりです。しかし、兄の奥さんはとても自由な方であまり家にいることがなかったため、兄の面倒は基本的に私が見ていました。現在の相続手続きに関することも奥さんはなにもせず私が行っています。

そこで相続手続きに関して疑問に思うことが一点あります。相続財産は法定相続分どおりに分割しなくてはいけないのでしょうか?相続財産を法定相続分どおりに分割するとなると、何もしていない兄の奥さんに兄の財産が半分以上も持っていかれてしまうということなり、私は納得いきません。ぜひ司法書士の先生に教えていただきたいです。(大分)

 

A:相続人同士が合意していれば、法定相続分どおりに分割する必要はありません。

この度は、大分相続遺言相談センターへお問合せありがとうございます。

法定相続分は法律で定められているものですが、強要するものではなく、あくまで「目安」として扱われます。遺産分割協議を相続人同士で行う際、初めて相続する方がほとんどでしょう。そのためどのように分割すればよいか分からず、また協議で争いが起こらないようにするために、「目安としてこのように分けるといいですよ」と定めたものが法定相続分になります。

法律上規定されている法定相続分は下記のとおりです。

・配偶者
・第一順位:子・孫 (配偶者と子供が相続人の場合…配偶者1/2 、子供1/2
・第二順位:親・祖父母 (配偶者と親・祖父母の場合…配偶者2/3、親・祖父母1/3)
・第三順位:兄弟姉妹 (配偶者と兄弟姉妹の場合…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 

遺産分割協議は相続人全員が合意していれば、基本的には自由に分割方法や内容を決定することができます。
ただし遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停になった場合には、原則として法定相続分を目安として分割することになります。

大分相続遺言相談センターでは落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。大分相続遺言相談センターでは相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な大分トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 大分の皆様、ならびに大分で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

大分の方より遺言書についてのご相談

2021年11月02日

Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、入院中の父が遺言書を作成することはできるのでしょうか。(大分)

私は大分に住む40代の専業主婦です。大分で相続や遺言書に詳しい司法書士の先生であると聞き、ご相談させていただきました。

私の父は元々会社を経営しており、現在は大分市内の病院に入院しているものの仕事のことばかり気にしています。
そんな父から遺言書を作成したいという相談をされました。
入院中とはいえ元気そうに見えるためまだ考えられませんが、もしも父が亡くなった場合、私と兄が相続人となります。
私と兄は昔から仲がよくないため、相続をめぐって揉め事が起こるのではないかと心配しているようです。

医者からは外出許可はしばらく出せないと言われており、病院で作成するしかないと思うのですが、父が遺言書を作成するにあたってアドバイスをお願いできませんか。(大分)

A:ご本人が自分で書くことができるようであれば、自筆証書遺言の作成がおすすめです。

お父様がご自身で手書きができる状態であれば、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)の作成が可能です。
自筆証書遺言を作成するためにはご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自署し押印できることが条件となりますが、最も手軽ですぐにでも取り掛かることができます。

また、自筆証書遺言に添付する財産目録はご家族がパソコン等で作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付することで、お父様のご負担を軽減することができるでしょう。

もしもお父様がご自身で書くことが難しい場合には「公正証書遺言」を作成することができます。
公正証書遺言とは公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、遺言書にまとめる遺言書です。
通常は公証役場にて行いますが、病床まで公証人が出向き、作成することも可能です。
公正証書遺言の場合、作成した原本が公証役場にて保管されるため遺言書を紛失する恐れがない、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要というメリットがあります。

※2020年7月10日より自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書については家庭裁判所による検認が不要となりました。

なお、公正証書遺言を作成するためには2人以上の証人と公証人の立会いが必要となります。
そのため、日程調整に時間がかかる、費用がかかるという点がデメリットです。
すぐに作成したいという場合には専門家に相談することをおすすめします。

大分相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
ご依頼いただいた皆様の相続手続きや遺言書作成について、大分の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
まずは初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
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