相談事例

大分市 | 大分相続遺言相談センター - Part 11

大分の方より遺言書についてのご相談

2021年11月02日

Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、入院中の父が遺言書を作成することはできるのでしょうか。(大分)

私は大分に住む40代の専業主婦です。大分で相続や遺言書に詳しい司法書士の先生であると聞き、ご相談させていただきました。

私の父は元々会社を経営しており、現在は大分市内の病院に入院しているものの仕事のことばかり気にしています。
そんな父から遺言書を作成したいという相談をされました。
入院中とはいえ元気そうに見えるためまだ考えられませんが、もしも父が亡くなった場合、私と兄が相続人となります。
私と兄は昔から仲がよくないため、相続をめぐって揉め事が起こるのではないかと心配しているようです。

医者からは外出許可はしばらく出せないと言われており、病院で作成するしかないと思うのですが、父が遺言書を作成するにあたってアドバイスをお願いできませんか。(大分)

A:ご本人が自分で書くことができるようであれば、自筆証書遺言の作成がおすすめです。

お父様がご自身で手書きができる状態であれば、自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)の作成が可能です。
自筆証書遺言を作成するためにはご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自署し押印できることが条件となりますが、最も手軽ですぐにでも取り掛かることができます。

また、自筆証書遺言に添付する財産目録はご家族がパソコン等で作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付することで、お父様のご負担を軽減することができるでしょう。

もしもお父様がご自身で書くことが難しい場合には「公正証書遺言」を作成することができます。
公正証書遺言とは公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、遺言書にまとめる遺言書です。
通常は公証役場にて行いますが、病床まで公証人が出向き、作成することも可能です。
公正証書遺言の場合、作成した原本が公証役場にて保管されるため遺言書を紛失する恐れがない、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要というメリットがあります。

※2020年7月10日より自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書については家庭裁判所による検認が不要となりました。

なお、公正証書遺言を作成するためには2人以上の証人と公証人の立会いが必要となります。
そのため、日程調整に時間がかかる、費用がかかるという点がデメリットです。
すぐに作成したいという場合には専門家に相談することをおすすめします。

大分相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、大分周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
ご依頼いただいた皆様の相続手続きや遺言書作成について、大分の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
まずは初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
大分相続遺言相談センターのスタッフ一同、大分の皆様、ならびに大分で相続手続きや遺言書作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

大分の方より相続放棄についてのご相談

2021年10月05日

Q:母の遺産を相続した後に借金があるとわかりました。今からでも相続放棄できるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(大分)

司法書士の先生、ぜひともお力を貸してください。

私は大分在住の50代女性です。大分には実家があるのですが、2か月前にそこで一人暮らしをしていた母が亡くなりました。母の財産といえば父から受け継いだ大分の実家くらいのもので、相続人として相続したものの住む予定もないので売却、現金化しました。

これで相続もひと段落したなと思っていたところに一通の封書が届き、母に多額の借金があることが判明しました。相続人なのだから母の借金を代わりに払えという内容でしたが、とてもじゃないですが私一人で払えるような金額ではありませんでした。

すでに母の財産を受け取っている身ではありますが、相続放棄できるものならしたいと考えています。司法書士の先生、今からでも相続放棄することはできますか?(大分)

A:一度でも被相続人の財産を相続してしまうと、後から相続放棄を選択することはできません。

相続が発生した場合、相続人は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のなかから相続の方法を選択する必要があります。

期限だけで見れば今からでも相続放棄ができそうに思われるかもしれませんが、ここで問題になってくるのがお母様の財産である市川のご実家をすでに売却し現金化していることです。

被相続人(今回ですとお母様)の財産の全部、または一部を処分した場合、ご自身にその意思がないとしても被相続人が所有していたすべての財産を承継する「単純承認」したものとみなされます。この “すべての財産”には市川のご実家といったプラス財産だけでなく、多額の借金といったマイナス財産も含まれており、単純承認をすると撤回はもちろんのこと、後になって相続放棄や限定承認を選択することもできません。

よって、ご相談者様のように被相続人の財産を相続している状況では、残念ながら相続放棄はできないということになります。

知らないうちに被相続人の借金を背負ってしまうようなことがないように、相続が発生した際はしっかりと財産調査を行うことが重要です。そのうえで相続放棄するべきかどうか、判断に迷われる際は、ぜひ大分相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。

大分相続遺言相談センターでは大分や大分近郊の皆様をメインに、豊富な経験を有する司法書士が相続全般・遺言書に関するお悩みやお困り事をサポートしております。

初回相談は相談です。司法書士ならびにスタッフ一同、大分や大分近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

大分の方より相続についてのご相談

2021年09月03日

Q:相続手続きをなるべく早く終わらせたいです。手続き完了までにはどのくらいの時間がかかるのか、司法書士の先生教えていただけますか。(大分)

大分の実家にて一人で暮らしていた父が亡くなりました。これから相続の手続きを進めていくところですが、手続きを出来るだけ早く終わらせたいと思っています。私自身仕事で多忙にしており、大分の実家から飛行機の距離で生活しておりますので、近々長期の休暇をとって、そのタイミングですべての手続きを終わらせてしまいたいのです。相続する財産は大分の実家と、預貯金、たんす貯金が少しある程度です。すべての手続きが完了するにはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(大分)

A:財産の内容によって、必要な手続きが異なりますので、相続手続き完了にかかる期間も異なってまいります。

ご相談ありがとうございます。

相続の手続きが必要な財産として、一般的に、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産がありますので、今回はこちらの2つについてご説明していきます。

<金融資産のお手続き>

金融資産のお手続きは亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更するか、あるいは口座自体を解約して相続人へと財産を分配する流れとなります。

一般的に必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等となります。各金融機関によっても異なる可能性がありますので、事前に確認されることをおすすめいたします。このお手続きに必要な期間は、資料収集に12ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間ほどが目安です。

<不動産の手続き>

不動産関係のお手続きも亡くなられた方の不動産の名義変更手続きがメインとなります。

必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等で、申請先は法務局となります。

こちらの手続きが完了する目安は、資料の収集に12ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間ほどです。ご相談者様の財産の内容から、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。

しかし、自筆証書遺言が残されていた場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、家庭裁判所へ上記以外のお手続きが必要になることがあります。そういった場合はもう少し手続きに時間を要しますので覚えておきましょう。

大分で相続や遺言のお手続きについてお困りごとがある方は大分相続遺言相談センターまでご相談くださいませ。相続財産やご家庭の状況によって、必要なお手続きは異なりますため、地域の相続事情に詳しい専門家が丁寧にお話を伺います。大分相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料にて行っております。大分の皆さまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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