相談事例

テーマ | 大分相続遺言相談センター - Part 6

大分の方より相続手続きに関するご相談

2023年02月02日

Q:私は離婚歴があるのですが、私が他界した後の相続の際に前妻は相続人になりますか?(大分)

私は30年前の結婚の時に大分に移り住みましたが、その後に前妻とは離婚しました。現在も大分に住んでいますが、内縁の妻がいます。
前妻とも、現在の内縁の妻とも間に子供はいませんが、この場合私が何かあった時は、財産が前妻に行くものなのでしょうか?
前妻に財産が渡ることは避けたいと思っているのですが、そもそも私が他界した場合相続人は誰になるのでしょう?(大分)

A:離婚した前妻は、相続人にはなりません。

離婚した前の妻は、ご相談者様の相続が発生した際には相続人にはならないのでご安心ください。
また、前妻との間にお子様もいないため、前妻の方の関連人物には相続人はいないことになります。

しかしながら、一緒に住んでいる内縁の妻にもこのままですと相続権はありません。もし財産を内縁の妻に相続させたいという場合には、生前に対策を取らなければなりません。なお、法定相続人は下記のようになりますのでご参考ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続の際に、上記の該当人物がいない場合には、特別縁故者に対して財産を分配する制度があります。
これにより、内縁者が財産の一部を受け取ることができることがありますが、この制度を利用するには、内縁者が裁判所に申立てが必要です。申立てが認められなければ、財産を受け取ることはできません。
もしご相談者様が内縁者に財産を残したい場合は、遺言書にて遺贈の意思を明示しましょう。遺言書を作成する際には、法的に確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。

大分にお住まいで相続や遺言に関するご相談をしたい方は、大分相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回無料でお話をお伺いし、ご相談者様のニーズに合ったアドバイスをさせていただきます。大分近郊で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な当事務所にお任せください。スタッフ一同、お客様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

大分の方より相続に関するご相談

2023年01月06日

Q:父の相続について、法定相続分の割合を教えてください。(大分)

先日、大分で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀後、実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。そこで相続について家族と話し合っているのですが、うまく分ける方法が分からないので法定相続分の割合を参考にしようと思います。相続人は、母と私と妹になると思いますが、妹が2年前に亡くなっています。ですが、妹には子どもがおり、その子どもが相続人になるようです。そうした場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。教えていただきたいです。(大分)

A:法定相続分は相続順位により、確認できます。

民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。まず、だれが法定相続人なのか、確認していきましょう。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様場合、お父様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が2人以上いる場合にはその1/4の財産をお子様の人数で割ります。
ちなみに、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。遺言書がない場合には基本的に、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることができます。

今回の法定相続分については上記になりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
大分相続遺言相談センターでは、大分の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。大分近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に大分相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

大分の方より相続に関するご相談

2022年12月02日

Q:不動産を相続しました、名義変更の方法について司法書士の先生にお伺いしたいです。(大分)

長年大分に住んでおります、70代の男です。先日、同じく大分県内に住んでおりました実父が逝去しました。母は既に数年前他界しており、兄弟もいないため相続人は私一人になります。

現在、相続に関する手続きを進めている最中なのですが、父は金融資産のほか、生前大分県内に複数の不動産を所有しており、それら全てを私の名義に変更しなければなりません。
なるべく早めに手続きを終わらせたいと考えていますが、このような手続き自体初めてのことなので、初歩的なことから何も分からない状態です。

まず、不動産の名義変更の手続きはどのような流れになるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。

A:不動産を相続した場合の名義変更手続き(不動産登記)についてご説明いたします。

相続開始から不動産の名義変更をする場合のおおまかな流れは以下のようになります。

  1. 相続人全員で遺産分割協議を行い、相続不動産の分割方法を決定後、相続人全員の署名と実印を押印した遺産分割協議書を作成します。
  2. 所有権移転登記(不動産の名義変更手続き)に必要な書類を用意します。
    • 法定相続人全員の戸籍謄本
    • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
    • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
    • 名義を変更する不動産の固定資産評価証明書
    • 相続関係説明図 など
  3. 登記申請書の作成をします。
  4. 所有権移転登記(不動産の名義変更手続き)の申請に必要な書類を法務局に提出。

遺産分割協議がまとまり、財産の分配が確定しただけでは相続手続きの完了にはなりません。
不動産の所有権が相続人に移ったときには所有権移転登記(不動産の名義変更手続き)を行い、この手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。
もしすぐに売却する予定があったとしても、まずは所有権移転登記(不動産の名義変更手続き)が必要です。

所有権移転登記(不動産の名義変更手続き)は、相続人がご自身で手続きを行うこともできますが、専門家に依頼をした方がスムーズに進むケースもあります。
相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合などは、また別の手続きが必要となりますし、そもそも遺産分割協議の進め方からわからない、その他複雑な事情を抱えてらっしゃる場合などです。
相続手続きが必要となる場面にたつことは人生においてそう多くあることではないため、戸惑われるのは当然の事です。
また、お仕事などでお時間が取れない、自分での手続きに不安があるなどの場合もまずは一度専門家にご相談されることをおすすめします。

大分相続遺言相談センターでは、不動産の名義変更等の相続手続きに関するご相談を初回無料でお受けしております。大分近郊での相続に関しての相談実績の多い大分相続遺言相談センターでは、相続業務に特化した専門家が在籍し、ご相談者様の円満な相続に向けて親身に対応させていただきます。各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ大分相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。

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